地ビール税制優遇がはじまった背景(地ビールの税率軽減の縮小について)
前の日記のつづきです。
1、地ビールの税率軽減の縮小について思うこと
2、日本のビールの税金について思うこと(地ビールの税率軽減の縮小について)
地ビール税制優遇がはじまった背景について。
地ビール解禁当初、地ビールも大手ビールも税率の区別はなく、
ビールとして同一税率がかけられていました。
それが、2003年(平成15年)の税制改正で以下のように。
○ ビールに係る酒税の税率の特例の創設
小規模なビール製造業(いわゆる「地ビール」)について、
創業支援のため、3年間の特例措置を創設する。(酒税額を20%軽減)
http://www.mof.go.jp/seifuan15/zei003.htm
で、下記地ビール会社の数の推移。
1995年:新規開業17社、営業中17社
1996年:新規開業65社、営業中82社
1997年:新規開業117社、閉店1社、営業中198社
1998年:新規開業75社、閉店1社、営業中272社
1999年:新規開業39社、閉店8社、営業中303社
2000年:新規開業13社、閉店14社、営業中302社
2001年:新規開業10社、閉店22社、営業中290社
2002年:新規開業7社、閉店14社、営業中283社
2003年:新規開業3社、閉店22社、営業中264社 ← 地ビール優遇措置開始
2004年:新規開業5社、閉店8社、営業中261社
2005年:新規開業2社、閉店6社、営業中257社
参考:http://www.kitasangyo.com/Archive/mlmg/melmaga71.htm
2003年以前に開業した地ビール会社(というかほとんど大半!)は
「日本の小規模地ビール会社に税制面の優遇措置はない」
ということを前提に、というかそれを覚悟してスタートしているはずなんです。
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