今日3月17日はアイルランド最大の国民行事「セントパトリックデー」。
ギネスビールfacebookページより
アイルランドはギネスビール発祥の地。
1759年に誕生以来、今や150か国以上で楽しまれている、恐らく世界で1番有名な黒ビール。
そんなギネスビールが日本では“発泡酒”扱いになるかもしれなかったことをご存知ですか?
ギネスビールは1778年にアーサー・ギネスの考案によって誕生しました。
その頃、ロンドン生まれのポーターがアイルランドでも人気を博していました。
ところが、石炭税が高かったアイルランドでは、ロースト麦芽を大量に使うポーターは税金がとても高くなってしまうため、
麦を麦芽化せず乾燥した「ローストバーレイ」を使った新しいポーターを考案しました。
これが徐々に人気を博し、ポーターとは区別して「スタウト」として1つの新しいスタイルとして確立しました。
実はこの麦芽化していない“麦”が、もともと日本の酒税法ではビールの原料には認められていませんでした。
日本でギネスビールの輸入販売がはじまったのは1960年代。
当時の日本の担当者の手違い(勘違い?)により、本来「発泡酒」として販売しなければならないギネスビールを「ビール」として販売許可。
その後、その間違いに気がつき2003年に“麦”がビールの原料に加えられたと言われています。
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日本でのビールの定義
[1] 原料(水・ホップを除く)における麦芽の使用率が2/3以上
[2] ビールで使用可能な原料(※)を発酵させたもの
[3] 酒類(アルコール分20%未満)
[4] 発泡性
※ビールで使用可能な原料
麦芽・ホップ・水・麦(2003年より原料として認められる)・米・とうもろこし・こうりゃん・ばれいしょ・でんぷん・糖類・カラメル
→ [1]麦芽率を低くして、酒税を抑えたものがいわゆる“節税型発泡酒”です
→ [2]サンクトガーレンの果物を使ったフルーツビールや、さくらビールが“発泡酒”表記になるのはこの指定材料以外の原料を使っているためです。
麦芽率は高いため、支払っている税金はビールと変わらず“節税型発泡酒”とは一線を画します。
海外に輸出する際には普通にビール扱いとなります。
ギネスビールがもし“発泡酒”扱いになっていたとしたら、今より安く楽しめるのでは?と思う方がいつかもしれませんが、それはありません。
ギネスビールがもし日本で“発泡酒”扱いになっていたとしても、それは表記上だけです。
ギネスビールの麦芽率は高いため、通常のビールと酒税は変わりません。つまりもし“発泡酒”扱いになっていても、今より価格は安くなることは考えられません。
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今日、セントパトリックデーを祝ってギネスビールが割引で楽しめるお店が多くあります。
サンクトガーレンのYOKOHAMA XPA(リアルエール)常設店の渋谷オールゲイトでは、ギネスビール200円引きです。