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2015年8月31日 (月)

ビール税率統一化は地ビール・輸入ビールにとって逆風ではなく、追い風ですよ! @IRORIO_JP さん

IRORIO(イロリオ)さんで、ビールの税制統一の記事がアップされていました。
ビール税統一化にネットユーザー反発!地ビールにも逆風か

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現在350ml缶の場合、ビールには77円、発泡酒には47円、第3のビールには28円の酒税がかかっていますが、これが55円に統一されるかも、という話が出ています。

それと合わせ、ビールの定義見直しの話も出ています。

日本の酒税法ではビールの原料が指定されています。
現在の酒税法で指定されているのは「麦芽、ホップ、米、とうもろこし、でんぷん、糖類等」。
指定原料以外の材料を使うと、麦芽率に関係無く“発泡酒“と表記しなければいけません。

国内や海外のクラフトビールの中には、指定原料には含まれない果物やスパイスを使ったビールが多数存在します。

記事中では、ビール類の税率が統一されれば、こうした地ビールや輸入ビールも値上げになり、地ビールや輸入ビールにも逆風となりそう、と書かれています。

確かに日本ではフルーツビールは全て発泡酒になりますが、それはあくまで表記上だけで、麦芽率50%以上であれば税率はビールと変わりません。

発泡酒には2つあります。

[1]麦芽率の低いもの 、いわゆる節税型発泡酒。
   →表記「発泡酒」。実際の酒税も発泡酒金額適用。

[2]日本でビールの原料として認められていない原料を使ったビール。
   →表記「発泡酒」。実際の酒税はビールと同じ金額適用

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米やコーンスターチ、糖類など認められたものは約3割の使用が許されているのに対し、原料に認定されていないものを1粒・1滴でも使用すると麦芽率に関係なく「発泡酒」表記となります。

例えば、プレミアムモルツに1滴のオレンジジュース、1粒のスパイスを入れただけで、それは「発泡酒」と表記しなければならないのです。

これにより、輸入ビールも麦芽率に高いにも関わらず「発泡酒」表記をせざるをえないものが多くあります。
例えばヒューガルデン。オレンジピールやコリアンダーを使っているので日本では発泡酒扱いです。

ビールと同じ税金をかけられているのに、ビールよりも安価なイメージのある発泡酒の表記をしなければいけないのは非関税障壁(関税以外の手段で自由な貿易を妨げる障害)にあたるとして、昨年EU(欧州連合)が日本に見直しを求めてきました。
EU、ビールと発泡酒の定義変更を要求=「非関税障壁となっており国内メーカーが市場を支配」―米メディア

今回のビール定義見直しはこれに端を発しているのではないかと考えられています。

輸入ビールにとっては、ビール税率統一化・ビールの定義見直しは逆風どころか、自分たちからそうなることを求めていると言えます。

私たちサンクトガーレンでも春夏限定湘南ゴールド(オレンジ)や、パイナップルエール、秋冬にはアップルシナモンエールと様々なフルーツビールを製造販売しています。
これら「発泡酒」と表記せざるをえなかったフルーツビールに「ビール」と表記することが出来るようになるうえ、実際はビールと同じ額を払っていた酒税が下がる可能性がある訳で追い風と言えます。

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