1月16日は禁酒法公布にちなんだ「禁酒の日」。禁酒法をかいくぐって生まれたビールとは。
今日、1月16日は禁酒の日。
1920年のこの日にアメリカで禁酒法が公布されたことにちなみ制定されたそうです。
ここでいう“酒”は飲料用のアルコール0.5%以上のもののこと。
当時のアメリカではアルコール0.5%未満のものは酒扱いではなということで、ビールに似た低アルコール飲料「near beer(ニアビール)」が沢山登場したそうです。
一方、日本ではアルコール1%未満のものが法律上ノンアルコールに分類されます。
そのためサンクトガーレンは一部の大手メーカーにしかビール造りが許されていなかった1993年、六本木で酒造免許の要らないアルコール1%未満のノンアルコールビールの醸造をしていました。(と並行して、アメリカでビール免許を取得)
日本でノンアルコールビールの市場が活発化したのはそれから10年後、飲酒運転が厳罰化した2003年のことでした。
※1992年4月1日、24時間限定でそのノンアルコールビールが復活。
http://www.sanktgallenbrewery.com/news/20120401.html
※現在、ノンアルコールビールの製造にはもろみの免許が必要です。
※ノンアルコールに分類されているものでも、完全なアルコール0.00000…∞ のものでない限りは、体質や飲む量によっては飲酒運転となる可能性があります。ご注意下さい。また未成年の方も飲用出来ません。
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