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2018年3月 2日 (金)

2018年4月 酒税法改正。それでもビールになれないフルーツビール。

2018年4月の酒税法の改正により、ビールの定義が変更されます。

これまで日本では麦芽率67%以上のものがビールとされてきましたが、これが50%に引き下げられます。

さらに日本でビールの原料として認められていなかった果物やスパイスなどが、新たにビールの副原料として認められるようになります。


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▲ 湘南ゴールドオレンジの収穫

これまでビールの指定"外"原料の果実やスパイスを使用したビールは全て「発泡酒」と表記しなければいけませんでした。

極端な話、プレミアムモルツにオレンジ果汁が1滴、コショウが1粒入ったら、日本ではそれはもう発泡酒だったのです。

多くの方が思い描く発泡酒は、麦芽率を低くし税率を安く抑えた"節税型発泡酒"。
しかし実際は麦芽率が高いためビールと同じ税金が課されているフルーツビールが多数存在します。サンクトガーレンのフルーツビールもそうです。


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試飲販売会で「発泡酒なのにこんなに高いの!」と言われたり、ネットショップで「美味しかったのに発泡酒でがっかりしました」と感想を頂いたり、発泡酒と表記しなければいけないことが何かと足かせになっていました。

酒税法改正の一報が入ったとき「フルーツビールが、やっとビールになる!」と私たちは喜びました。

ところが、その後に発表された詳細を見て愕然としました。

ビールとして表記するために許された新副原料(果物やスパイスなど新たにビールの指定副原料として加えられる原料)の使用量は麦芽量の5%と大変少ない量でした。


通常、フルーツビールは麦芽量の20~30%程度の果物を使用します。
サンクトガーレンのビールに使っている麦芽量は小瓶330ml換算で約80~90g。
そのため、小瓶1本に対して許される新副原料の量はたったの4~4.5g。
果汁で考えると、小さじ1杯分も許されない量です(小さじ1杯は5g)。

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▲ 湘南ゴールドビールの仕込み風景。手切りのオレンジ生果実をたっぷり投入します。

この5%の数字はどこからきたものなのかを問い合わせたところ"今回の改正は、ベルジャンホワイトなどのオレンジピールやコリアンダーをほんの少し風味付けに使っているようなビールを想定したもので、フルーツビールなど果物をたっぷり使ったものはビール本来の姿から大きくかけ離れているという判断をしている"との回答でした。

実際、財務省の酒税法等の改正の解説にも"新たに拡大された副原料を大量に使用した商品は、ビール本来の姿から大きく乖離することが考えられることから、その使用する副原料の重量の合計は、ビールの必須原料である麦芽の重量の100分の 5 を超えない範囲に限ることとされました(酒法 3 十二)。したがって、この制限を超えて新たな副原料を使用した酒類を製造する場合には、 従来どおり「発泡酒」に分類されることになります。"と記載があります。

ビールと大きくかけ離れる…って、うちの湘南ゴールドとかパイナップルエールとか飲んで言ってるのかな…(心の声)

「使う果物量は多いが、それらは実際には全量がビールに溶け込む訳ではなく発酵終了後に引き上げるため、そういった意味では麦芽量の5%におさまるかもしれない!」と、交渉してみたのですがそれも認められませんでした。

下写真。湘南ゴールド果実の醸造投入前→発酵終了後(これは引き上げるため、重量的には全量がビールになっている訳ではない)

現在サンクトガーレンのフルーツビールのラベルにはこんな表記があります。
「このビールは日本の酒税法には認められていない果物を使用しているのでビールと表記することが出来ません。麦芽率は高いので税率はビールと同じです」

4月からはこの表記を変えないといけません。
日本の酒税法で認められている原料を使っていますが…
使用量が多いとビールと表記できなくて…
でも麦芽率は高いので税率はビールと同じで…

さて、なんてまとめるべきか。



<補足>
サンクトガーレンのビールの中でも4月から発泡酒→ビールに変わるものがあります。
スイートバニラスタウトと、サンクトガーレンさくら、この2つは副原料の範囲が麦芽量の5%以内なので発泡酒→ビールに変わります。

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