2018年4月 酒税法改正。それでもビールになれないフルーツビール。
2018年4月の酒税法の改正により、ビールの定義が変更されます。
これまで日本では麦芽率67%以上のものがビールとされてきましたが、これが50%に引き下げられます。
さらに日本でビールの原料として認められていなかった果物やスパイスなどが、新たにビールの副原料として認められるようになります。
▲ 湘南ゴールドオレンジの収穫
これまでビールの指定"外"原料の果実やスパイスを使用したビールは全て「発泡酒」と表記しなければいけませんでした。

果汁で考えると、小さじ1杯分も許されない量です(小さじ1杯は5g)。
▲ 湘南ゴールドビールの仕込み風景。手切りのオレンジ生果実をたっぷり投入します。
この5%の数字はどこからきたものなのかを問い合わせたところ"今回の改正は、ベルジャンホワイトなどのオレンジピールやコリアンダーをほんの少し風味付けに使っているようなビールを想定したもので、フルーツビールなど果物をたっぷり使ったものはビール本来の姿から大きくかけ離れているという判断をしている"との回答でした。
下写真。湘南ゴールド果実の醸造投入前→発酵終了後(これは引き上げるため、重量的には全量がビールになっている訳ではない)
「このビールは日本の酒税法には認められていない果物を使用しているのでビールと表記することが出来ません。麦芽率は高いので税率はビールと同じです」
スイートバニラスタウトと、サンクトガーレンさくら、この2つは副原料の範囲が麦芽量の5%以内なので発泡酒→ビールに変わります。
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